生体保証制度
生命保証制度
【生命保証】
初期保証に加入でのご契約の場合、販売価格の15%~35%の保証料をお納め
いただくと、譲渡日より30日以内に当該対象犬が病死したとき、当店が判断
する同種同等の子猫をご提供いたします。※(2ヵ所以上の獣医師の診断書)
この場合、治療費の保証及び金銭による保証はされません。
なお、初期保証加入のご契約でも、下記に該当する場合は保証されません。
・飼育者の過失、故意に基づく死亡
・獣医の治療を受けなかった場合の死亡
・お客様の意思で輸送前のワクチン接種を断られた場合
・適切なワクチン接種を受けず、伝染病が原因で死亡した場合
・伝染病による死亡と獣医師が判断した場合でも、
第三者による病原菌の検査を実施し報告しなかった場合
・事故による死亡、逃亡、及び盗難
・飼育者、契約者以外からの保証請求
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・輸送中の事故による死亡
【保証請求】
保証対象猫の死亡確認後、24時間以内に当店へ連絡し、当店確認の上、死亡
の日を含めて5日以内に 獣医師発行の死亡診断書と書類を添えて
手続きを行ってください。(死亡診断書等関連費用は保証外)
その際、2ヵ所以上の医師の診断書と死亡確認の写真をお願いすることがあり
ます。
【その他 】
・保証は代猫の提供を行うものであって、治療費の保証及び金銭による保証は
されません。
・生体につき、代猫に相応する子猫がいない場合、次回の出産をお待ちいただ
く場合もあります。
・当店には保証期間満了後も1年間保証に関する調査権を有し、不正請求の事
実が判明した場合は代猫の評価額と受領金額との差額及び、調査・回収の為
に要した経費を飼育者(契約者)に対して請求することができるものとしま
す。
医療保証制度
【医療保証】
保証期間は譲渡日以後30日以内(譲渡日も含む)とし、その期間内にかかった
治療費を上限3万円まで保証いたします。
(ただし、初診料、再診料、診断書等関連書類の費用及び通院にかかる交通費は除外)
【当店が保証しない場合】
・病気・死亡を発見後直ちに当店まで連絡がなされなかった場合
・同居の犬・猫によって接触感染の結果、発症、死亡した場合
(3回目のワクチン接種後、約14日前後は必ず接触させないでください)
・飼育者の故意、過失および飼育上の問題に起因する病気ならびに死亡、または
盗難、事故、逃走の場合
・飼育者やそのご家族が猫アレルギー体質であったとき、またはアレルギー反応
がでたとき
・日常生活に支障のない骨の異形成
(股関節、頚骨異形成、パテラ、椎間板ヘルニア等)
・子猫の病気が人間や他のペットなどに伝染、感染した場合に生じた治療費など
の損害
・予防接種及びノミ、ダニ、寄生虫等の駆除予防のための検査費用及び予防薬
※当店での保証には限りがございますので、任意保険へのご加入をおすすめします。